創業記念祝いの臨時ボーナス受給は二度嬉しい!?

ボーナスは額面通りの金額を受け取れないのは皆さん周知の事実ですが、控除される金額は、所得税と住民税だけで、社会保険料は控除されないのです!

私は会社員なのですが、会社より、創業記念臨時ボーナス支給の通達を聞いて、素直に嬉しかった!さらに、通達を良く見ると、控除される金額は、所得税・住民税・社会保険料と思っていたのが、所得税・住民税の2つだけで、社会保険料は控除されないのです!

社会保険の考えとしては、賞与はあくまで労働の対価として支払われるものという考えがあります。

創立記念のお祝い金は労働の対価ではなく、あくまでその時の恩恵として受け取るものなので、社会保険料の対象にならないことになるようです。

そのことを理解して、臨時ボーナスだけでも嬉しかったのですが、いつもより引かれる項目も少なくて何だか得した気分になったのでした。。

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